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食品ネットショップに対する「新たな」法規制は必要?2010年01月31日「売れるキャッチコピー」志向は商人として当然であり、それ自体は正当ですが。2010年01月31日
ともすれば、食品関連法に抵触しかねないリスクが高い、ということを念頭に。
法的視点での点検はお忘れなく。 私は点検代行を今は休止中。理由は...神経をすり減らすので。 食品ネットショップのHPを作成するには食品関連法の知識が必須。2010年01月31日
「売れないホームページ」「電話帳代わりのホームページ」なら問題は少ないでしょう。
ネット販売に力を入れてるネットショップであればあるほど知らずに法的一線(ボーダーライン)を悪意なく踏み越えてしまうリスクにさらされます。 知らなければ知らずに法に触れてしまうリスクが大、です。今はまだ行政が「法規制がない(私はそうは思っていませんが)」という理由を押し立てて手を出しませんが、何れ「その時」が来るでしょう。 できるだけ早期に点検・修正ができる知識を身につけましょう。 広告会社からアドバイスを求められますが...2010年01月31日
リスクが高いので、お断りしています。確かに、今の時代、集客のためのキャッチコピーには神経をすり減らすでしょう。
「刺激的なキャッチコピー」と「消費者が誤解・曲解するリスク(違反リスク)」。その狭間で...どうバランスをとるか、これは非常に高度な知識が要求されるでしょう。 無責任な言いっ放しのアドバイス、「それは景品表示法上、・・・」「それは健康増進法上、・・・」「それは不正競争防止法上、・・・」なら、お気楽ですが、責任問題になるなら恐ろしく、とてもとても... ネットショップ代行業、広告会社。う〜ん、心労や如何ばかりか。 日本人の中国人化。2010年01月31日
最近...自身に非があったり、間違ってたにもかかわらず、決して非を認めない・謝罪しない人が増えているような心象を私自身感じることが多い。
中国ではそういうもの・文化だと聞く。これは華流だろうか?とフト思う。 気まぐれな判官びいき。必ずしも反行政にあらず。2010年01月31日
時には行政も弱い立場に立たされ説明の機会すら与えられない(こういう時の説明は弁解と解されてしまい、貝になるしかない)こともありますので、その時は行政サイドの代弁もする。
その時々に善き人と思った側に心を寄せる。 ノロウイルスの対策は、「ハイター」か「熱湯消毒」、です。2010年01月31日
飲食店のノロウイルス対策としては、ハイター(有効成分:次亜塩素酸ナトリウム)か、熱湯でノロウイルスを不活性化するのが一番確実性が高いでしょう。
「実際、どうするの?」という人は、「ノロウイルス 消毒」でネット検索すれば、自社の事情に合った消毒方法を見つけられるでしょう。 飲食店におけるノロウイルスによる食中毒には、飲食店に対しても私は同情的ですが、打てる予防手立ては怠り無く願いたい。 「合法であるのに正当性を説明できない」それは他者視点では違法と判断されます。2010年01月29日
そういう例は珍しくはありません。これはなんとも、なんともモッタイナイことです。
勿論、違法と思った他者に非があろうはずはなし、合法であることをきちんと説明できない側に全面的に非があります。 なんともモッタイナイ話ですが、従業員数が30人規模以下の小規模食品事業者ではよくあることです。 誠実に営業していながら説明できないだけなら、なぜに私に相談しない。あ〜、もったいなや。 小規模食品事業者が食品行政機関から違反を指摘された場合の相談においては、2010年01月26日
食品衛生法違反については健康に関する法律ですので、私も比較的正当派の対処を勧めます。
その他の法については、「意図的な暴利目的」でなければ食品行政機関の態度次第ではその行政機関の管轄区域の違反事例を複数提示し、公平な対処をするよう暗に促す。この種の問題に公正を盾にした「トカゲのシッポ切り的臭いものにフタ」の行政処分は看過し難い。 態度次第というのは、自行政区域内の状況も把握していない・出来ていないにもかかわらず、啓蒙もせず顕在化した事業者のみを目を吊り上げて叩く、という傲慢を感じるか否か、ほぼその一点。 情報収集力に難のある小規模食品事業者に対して啓蒙もせず、顕在化した事業者のみを処分する実質「トカゲのシッポ切り」で収拾を図る行為は、不正競争を助長する行為。 と、言いながら...小規模食品事業者であっても情報収集に努め、法令順守に向けた努力は怠りなく願いたい。顕在化した違反(当該事業者自身に悪気なく、知識不足によって起こしていた違反)を第三者から担当行政が耳にした場合でも、行政に「穏便に...」を当事者である事業者自身が期待することは筋違いです、念のため。 犯罪者となるも、犯罪被害者となるなかれ。2010年01月24日
これを日本は推奨している。犯罪被害者の方々、ご家族の方々に対する政治家(選挙民である私が悪い)の仕打ち・無関心は目にあまる。
犯罪被害者とそのご家族は捨て置かれ、犯罪者は国が手厚く保護する。文部省も法務省推薦として教科書に「犯罪者となるも、犯罪被害者となるなかれ」と掲載するべきでしょう。 犯罪とは国家の権威に刃向かう行為という凝り固まった古い解釈のみでは、犯罪被害者とそのご家族への足ざまな処遇を国家による犯罪とみなす私のような庶民感覚は理解できないでしょう。 国家の権威に楯ついた犯罪行為によって、被害を受けたということは...国家の権威で守れなかった罪を償うため、国家が犯罪被害者とそのご家族に手厚い「賠償」をするのが当然、私はそう思う。 間接的に法令違反を推奨する「お上」は食品行政のみならずや。 食品行政機関も損害保険契約を考えるべき時代。2010年01月23日
あまり意識していないでしょうが、食品行政機関の処分遅延・公表遅れによって不利益を受けた人・企業もありました。
これからはそういう事があった場合、行政が損害賠償請求されることも可能性としては考えておくべきでしょう。善良で良心的な公務員ほど処分に迷い、結果として遅延してしまうリスクがあるでしょう。私はそういう人には人として共感を覚える。 しかし、世の中善良な人ほど生き難いもの。なんとも、なんとも...。 都道府県・政令指定都市毎の処分軽重の格差。2010年01月23日地方の事案もネットニュースにのぼる時代ですので、今後は地域による処分軽重格差は是正される方向に「徐々に」進む、かも?しれません。自行政域内の過度な保護政策は両刃の剣。 私は告発の相談には応じておりません。2010年01月23日
「○○(社名)では△△をしています。告発してください。」「□□というのは違法ではありませんか?告発してください。」
そういう相談?というより代行?を頼んでくる方もいます。自分で告発するのは支障があるのでしょう。 当該事業者に違反行為を問い合わせたり、指摘したり、行政機関・マスコミに告発・リークしたり・・・その種のことを私は一切しません。今後、健康に害を及ぼす内容の告発相談を受けた場合は何らかのアクションはとるでしょうが、これまではその類の相談はありません、幸い。 無関係な私が当該事業者に連絡をする、善意であろうとそれは「恐喝?」と疑われるでしょうし、そう思われても仕方がないでしょう。行政が頼りない・信用できないと思う気持ちもわかりますが、「どうしても」という人は直接消費者庁へ相談してください。 経営者は頭から従業員を抑えつけるのではなく、時には聞く耳を持つことも必要でしょう。 講習会「食品関連法絡みのトラブル対処・苦情への対応」行脚開始?2010年01月23日
熊本県の例のように、一事業者レベルではなく業界レベルで現行法に照らせば不適正な商習慣が今尚続いていて、しかも監督行政もそのことを全く知らない(又は知らない振りをしている)例は、「まだまだ」あります。
法的に問題があることに当事者が気づいていないなら、何れ他者から指摘されることでしょう。それは1年後か2年後か、それは運です。 食品関連法を熟知していなければ、「結果として」何らかの違反をしてしまう・してしまっていると思うべきです。軽微な違反でも運が悪ければ責め立てられることもあります。 たぶん、私のように砕けた話・説明を恐れずする(できる?)人は珍しいでしょう。今年は各地を回り、普段は素知らぬ振りする行政がイザの時には当事者を見捨てる(見捨てられる側にも非はありますが)事例を一つでも減らせれば、それも善行。 小規模事業者なら「意図せぬ不適正はあって当たり前」。啓蒙もしていない・現状把握もしない行政が目くじらを立てる筋合いはありません。ので、今年は堂々と相談にのる旅に出るつもり。月に1〜2度のささやかな一人慈善事業。 吾腕に覚えあり。 熊本県産馬刺しの産地不適正問題。2010年01月21日
不正競争防止法違反は見送られたとのこと。不正競争防止法違反は「赤信号、みんなで渡れば怖くない」という法ですし、もうひとつの重要なキーは「不適正表示だと当事者が認識していなかったこと」です。
今回はこれで一件落着とするのでしょうが... 難しいのは...他の国内産地業者が適正な表示をしていたなら、本件も不正競争防止法違反にあたってしまう可能性があることです。当該商品が適正な表示であったなら、他県産商品を購入した人もいたかも?その可能性次第では、他県産地業者の営業を妨害した、という解釈も出来ないでもない、かも? 世の中、なかなかに複雑。平沼衆議院議員が耳にしたら、一言苦言を呈するのでは。 この件を担当した佐賀県警も熊本県庁に対しては一言「自県の商習慣ぐらい把握して、問題が公になる前に適正に対処しなされ、我々も暇じゃないんですからね!」と言いたいところでしょう。 宮崎県内の居酒屋での食中毒。営業停止が3日間でないワケは...2010年01月21日4日間だとか。3日間営業停止だと明けが土曜日ということで...保健所も休みたいでしょう...ということで...。 三十年の時を経て、あの時の自分に出会う旅。2010年01月21日
再び同じ時代小説を読む。腑に落ちずに筆者に反発を抱いた機微が春風の如く身体に吸い込まれる。同じ本を味わいながら、少年の頃の自分と対話する、う〜ん、こういう本の楽しみ方もあったとは。
書店の方には「あの頃の自分と出会う旅。若き日の自分と語り合ってみませんか?」というキャッチコピーをお勧め。どうでしょう?だめ?かな〜。 損害保険関係の方々から質問を頂きますが...2010年01月21日
私の知っていることは特別なことではありません。
食品製造会社の品質管理・品質保証実務を執っている人なら「然もありなん」と言う話ばかりです。 ただ...公に話すのは社会的立場が邪魔して口には出来ない、タブーなだけでしょう、な〜んちゃって。 敗れし者の美学、これぞ活人剣。2010年01月21日私にとって...勝負・仕事とは、「如何に勝つか」ではなく「如何に負けるか」「如何に勝ちを譲るか」、この一点に集中すること。これぞ私の活人剣。なんちゃて。 活人剣と狂刃。果たして私の竹光はどちらやら...。2010年01月21日
持てる力も使い方によっては、人を傷つけもし、人を助けもする。
時代小説に遊ぶのもいいもの。う〜ん、これだから、時代小説を読み始めると止まらない。 食品関連法とは...基本的には「全守は到底出来ない」これが常識。2010年01月20日
タブーですが、どれ程検査に費用を掛けようとも(98円の商品の検査に100兆円掛けようとも)全守出来ているという証明は出来ません。
結果として現代科学をもってしても解明できない・未知のリスクで危害が発生した場合でも食品衛生法上は違反とされるでしょう。但し、PL法上の責任はありませんが。食品関連法とは、そういう法体系です。 ですが、「やれる限りの努力はしていますが、食関連法に抵触していないとは証明出来ません」とは言えない。言えないというより、他者が納得しないでしょう。こういうことについて行政が代弁してくれることはありません。 小心者の私は代返したことはありません、なんちゃって。 産地偽装は自給率向上の副産物?2010年01月20日
消費者が持つに至った外国産殊に中国産食材・食品に対する安全性への疑問符。これには農水省・厚労省が大きく貢献。これによって国産信奉が起こり、国産品薄・国産使用への圧力が元々は善良であった事業者を産地偽装へ追い込んだ面は否めない。勿論この機に乗じて「一儲け」という発想の事業者は論外。
大人の世界は一筋縄では行かぬもの。う〜ん、う〜ん。 「えっ?そういう決まり事(法律)があるんですか!」所管食品行政は猛省を!2010年01月20日
中小・小規模食品事業者の不祥事。私の印象は、顕在化した食品事業者のみで沈静化をはかる「トカゲのシッポ切り」。
事業者側に悪意・怠慢が介在していたなら勿論別の話。しかし、誠実に努力していても習熟するのは至難、それほど食品関連法は広範。 知らない食品事業者も悪いですが、知らない事業者が多数派であるということは...周知・啓蒙を決定的に怠っている所管行政の罪もまた重い。 所管域内事業者の食品衛生法以外の食品関連法認知度を全く把握できていない都道府県があまりに多い。2010年01月20日
認知度を知った上ではじめて方針というものは立てられるもの。状況把握できていないのではなく、敢えて意志をもって「把握しない」という自行政内のコンセンサスを理解していない行政官は少なくない。こういう人が結果として問題を大きくする。
都道府県による事業者サイドの認知度に差があるというより、「自県内のみならず全国的に低いという実情」と「小規模食品事業者が習熟するには極めて負担の重すぎるボリュームであること」は最低限心得ていなければなりません。 食品において、保健所以外は俄か監督行政機関ですから、自らの足で歩き自らの目で耳で実情に触れ驚愕する、それがスタート地点でしょう。机上論を振りかざすうちは...苦笑を誘うだけ。 |
法の有無が適正化の障害ではありません。現行法でも一定の適正化は十分はかれますが、行政はそれを「敢えて」行使していない。
産業育成・地方経済への影響...行政側にも言い分はあるでしょう。その辺の事情は正確には読みとれない、ですが。