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食品表示で、決して許されない間違いは2点のみ。2009年12月29日食品に関する法律の公正性と公平性。2009年12月29日
健康に関する法に違反してしまった場合、公正性で判断しましょう。
一方、健康に関係しない法に違反してしまった場合、公平性で判断しましょう。 独自の行動規範を決めていない場合、上記の2点を念頭に個別に判断するとよいでしょう。行政の指示・判断。情報公開請求するほどの必要性は未だ感じませんので、全国各地のニュースから拾う限り、「裏がある」と感じるケースもあります。 「ロシア人はいい人だが、ソ連人は・・・」という例えが昔ありましたが、個人個人はいい人でも組織人として行動する場合は必ずしもさにあらず、世の中なかなかに面白い。 食品事業者の食品衛生への関心は、長い年月をかけて各地の保健所が高めたもの。2009年12月29日
一方、JAS法へ関心の低さは農水省が長い年月をかけて定着させたもの。その反動で世はJAS法流行り。いやはや何とも。
JAS法に関する関心・知識が小規模食品事業者にまで広まるには、なお数年の時を必要とするでしょう。 食の安心(JAS法)より食の安全(食品衛生法)の底上げを本来優先すべきです。国民が消費者庁に力を与え、JAS法と食品衛生法の実権を握らぬ限り、食品関連法の迷走は続く。 日付切り替え、注意警報...?2009年12月29日年末は日付印字を間違えやすいもの。年号・月・日は必ず複数人で確認しましょう。 砂漠に水を撒く。2009年12月28日民間人が食品関連法順守を説いてまわるとは、徒労なり。打てば響く、それは一定のレベルに達した事業者に対して当てはまる言葉。 確認、確認、更に確認しましょう。賞味期限・消費期限の年号・月・日。2009年12月27日
09→10、21→22への切り替え。
わかっていたけど...間違ってしまう場合があります。 間違えば「公表・回収」です。気をつけましょう。 食品行政機関から公表・回収を指示されても黙して従う必要はありません。2009年12月27日
意図的に違反した場合と保健所から指示(健康危害の恐れあり)があった場合は別です。この場合に限っては、黙って頭を下げて従いましょう。
その他は直江状をしたためる、このぐらいの腹がなければ風見鶏・日和見の無責任行政機関にいいようにされるだけです。この場合でも...悪意をもって違反した場合は直江状を突き付ける資格そのものがありませんので、念のため。 直江状を書いてもらった場合、以後食品関係法令の習熟に努め、穏当に営業を続ける努力をしてください。直江状は伝家の宝刀、何度も抜けば放つ光は減衰します。この点、永遠の光を放つトリトンの宝刀オリハルコンとは違います、なんちゃって。 食品に関する法律を「知る」リスクと「知らない」リスク。2009年12月26日どちらのリスクが大きいか? 食品事業者にとって、食品関連法とはアキレス腱。2009年12月26日
努力・誠実でカバーできるのはせいぜい2割程度?現在・未来の科学技術でもカバーできません。食品関連法とはそういう性質のとらえどころのない法体系。
「運」に見放された事業者は、どれ程誠実であろうと、大海の小舟。あ〜、無常。 違反(間違い)を食品行政機関が指摘するということは極まれです。2009年12月25日
食品行政はその性質上違反(間違い)を自前で発見することはありません、その技能・ノウハウがありません、保健所を除いては。
違反(間違い)を指摘されるケース。それは食品関連法全般に精通した民間企業(大手食品企業系列、卸業者、仲卸業者、生協、一部の大手量販店)と商談をする過程で起こります。 この段階ですり抜け、後で見つかった場合。それは公表・回収となります。 公表・回収の仕組み・実際はこういうことです。 その他は、内部告発・外部告発・保健所の収去検査で違反が顕在化、という類に限定されます。 従業員数60人未満の事業者なら「そういう法律があるとは知りませんでした」それが普通です。2009年12月25日意図的に違反する事業者もありますが、世の食品関連法違反の9割以上は「法の存在自体を知らない」ので結果として間違いが発生する、それが私の実感。 8割以上の食品事業者は食品関連法全般に習熟していない。2009年12月25日
それほど食品に関する法律とは認知度が低い法律、です。
これは事業者側の非もありますが、小規模食品事業者にとって縦割り行政とは如何に負担の大きいものであるか、その一端をしめすものです。 但し、官庁の利権・既得権上、横断的ワンストップ行政というものが立ちあげられることはありません。消費者庁は消費者保護のワンストップ行政機関であり、事業者サイドにワンストップで情報を提供する機関では勿論ありません。 食品に関する法律とは、どんな法律があるか、これを知らなければ2009年12月25日
守れません。「偶然守れている」という幸運は期待できないものです。
但し、間違っていても、それが問題化・公になるというのは極まれです。食品に関する法律の認知度・外部機関による点検網とはその程度のもの、ではあります。 食品不祥事報道の沈静化要因。それは...2009年12月23日
1、大手の食品関係企業による取引事業者への啓蒙・点検
2、報道機関の報道自粛(食事情に対する見識向上) 3、消費者の食品不祥事に対する食傷傾向 4、食品関連法行政の監督指導自粛 5、政権交代 およその要因としてはこの5点でしょう。 1〜5のバランスが崩れない限り、現在の沈静は当面続くでしょう。 バランスが崩れる可能性。それはたった一つ。消費者の不安・怒りを刺激する事件が起こった場合です。それは当然のように3の状態を再び励起状態に押し上げ、1〜4のバランスを崩すことになるでしょう。 1が後退することは考え難い。 2は3の状況変化がない限り単独で走ることはしないでしょう(マスメディアとしての見識がイエロージャーナリズムを忌避するでしょう)。 4は完全に日和見。 5は国民が民主党に寄せる新鮮味・期待・不安が失われるまで、民主党と公務員組合との関係変化が生じるまで、沈静の凪ぎにに波風立てる要因にはならないでしょう。 知っているでしょうか?2009年12月23日
「本品にはハチミツを使用しています。1歳未満の幼児には食べさせないで下さい。」と注意書き(注意喚起)を見かけることがあると思います。これは食品事業者であれば、例外なく知っておいてほしい知識です。
こういう知識は例え小規模の食品事業者であっても知っていなければなりません。万一事故が起これば...法的責任(刑事、民事)を問われなかったとしても、道義的に許されることではありません。 食品関係の法令順守とは2009年12月23日
守れそうな人・事業者にのみ呼びかけるものとなっています。皆が守れるものでは勿論ありません。悪意をもって守らないは別として、守るための自力(人・物・金)が無ければ残念ながら守れません。
ですから、一方は厳格化し他方は従前という二極化が一層進行します。良い悪いではなく、世の中そうなっています。取引する際は、こういう事情を心得た上で取引の可否を考える必要があるでしょう。 食品行政に捧げ奉る始末書・顛末書。始めは平身低頭。2009年12月23日
差し戻された場合は、直江状を行間に載せる。立場をわきまえない行政機関に対し、まともに対応する必要は無し、暇じゃ無し。
但し、啓蒙を地道に行ってきた・いる行政機関に対しては、最後まで敬意を込めた対応を採る。直江状も封印する。 あくまで、悪意のない事業者から相談を受けた場合、私が採る対応。 さてもさても...このように私が言い放つ前提はと言うと...8割以上の食品事業者が食関連法を熟知していない状況。一義的責は事業者にあり。されとて二義的責は行政にあり、一部に置いては一義的責もあり。 さてもさても...このオッチャン、怖いもの知らず。 食品のネットショップは法を踏み越えて「しまう」リスクが高い。2009年12月23日
同業他社のサイトに負けないため、競争心と焦りからついつい表現が誇大になるのでしょう。行政もネットサーフして誇大な表現には注意を呼び掛けるようにしないと、厳正に法を順守する「法令順守に努める」事業者を圧迫することになります。
「他がやっているので、止むをえず対抗上やった(不正な行為をあなた方が放置し続けたから我々は追い込まれたんだ!)」そう開き直られても現状では二の句がつけまいて。今日もなんちゃってオジサン、言いたい放題。 違反で回収の場合、代金返却が妥当な対応。2009年12月21日意図しない違反であろうと、代金返却が妥当。まして意図的な違反の疑義がかけられている状況で、代金ではなく代品を送るのは企業姿勢を疑われます。 食品に関する法律を知らない事業者は、善良な消費者をクレーマーに変貌させる。2009年12月21日
私が食品事業者から相談を受けたケースから思うことです。
事業者から「クレーマーへの対応に困っている」と相談を受け、先ず経緯を事業者から聞いた時点でその半数は「社長!それは会社の対応が不適切だから、先方の怒りを買ったのです!」顔をゆがめながら、なぜ先方がお怒りなのかその理由を説明するような事案です。 善良な人を不適切な対応でクレーマーのように硬化させる、自らまいた種。ため息をつくしかありません。それもこれも食品に関する法律をあまりに知らない、からです。 説明責任。食品事業者には説明できる根拠が必要であり、また説明する責任があります。2009年12月21日
「違反なんじゃありませんか?」「間違っているんじゃないですか?」「おかしいんじゃないですか?」
そういう問合せ・質問を受けた場合、食品事業者は時間をおかず、出来れば即答できる必要があります。 答えられない。説明できない。 それは外部視点では「違反」と判断されます。例え、間違っていない・正しい場合であっても、です。小規模の食品事業者にとって恐ろしいことに、食品関連法とはそういうものです。 「食品関連法を知らない・熟知していない」≒「質問に答えられない」≒「違反と判断される」 これは架空の話ではありません、実際私は事業者から相談を受けて、事業者に代り説明をすることがあります。 確かに指摘を受けた通り間違っているケースもあります、その場合は素直に謝罪するだけです。 「何がどう問題なのか?言われている意味がわからない。不正はしていない!因縁をつけるつもりか!(クレーマーか!)」こういう反応を示す事業者もあります。こういう感情・感覚・反応は連絡をしてきた(くれた)人の怒りを誘います。連絡者に非はありません、質問・疑問を理解できず(食品関連法を知らず)説明責任を果たさなかった事業者に非があります。このことは理解しなければなりません。 民主党政権下で、行政による食関連法順守啓蒙は後退しましたが、2009年12月17日
民間は政治の流れとは無関係に動きます。民間サイドでは後退することはありません、大手筋では一層前進しています。「凪ぎ」は行政サイドに限った現象です。食品関連法に疎い場合は、不用意に販路を拡大してはいけません。
「???」何を言われているのかわからない、という人は取り返しのつくうちに、一度立ち止まって考えた方がいいでしょう。 今日の私は、ちょっとシリアス。なんちゃって。 食品関連法の全体像を知るまでは大手量販店と「直取引」をしてはいけません。2009年12月17日
間違って取引が成立してしまった場合、廃業のリスクにさらされます。先方にも迷惑をかけます。
大手量販店では食品関連法に精通した人材がいますので、そこを間違ってすり抜けた場合、後が大変です。 間違ってすり抜けることがあるのか、あります。 食品関連法は多岐に亘りますし、完璧なシステムは今後もできません。食品関連法とはそれほど複雑怪奇なものです。 食関連法順守を私が勧める理由。それは「他人に迷惑をかけないため」です。2009年12月17日消費者・取引先に迷惑をかけないため、です。迷惑がかからないのであれば、守る必要はありません。しかし、「どこで」「どう」迷惑をかけることになるかわかりませんので、順守に努めることをお勧めします。 法令順守意識の高い企業と取引する場合には、食品関連法順守が必須です。2009年12月16日
小規模事業者であっても、食品関連法の習熟を求められます。
納品前に間違い・品質基準不適合がわかれば取引が成立しないだけですが、取引が決まった後・納品した後にわかれば大事になります。 損害を賠償するのは当然ですが、公表ともなれば関係行政の立ち入り・指導を受けることにもなります。 その場合、他製品の問題も顕在化することになれば、営業継続自体に多大な支障となるでしょう。 あくまで「♪かもね、か〜もね、そう〜なっちゃう〜か〜もね♪」仮定の話ですが、あまり暢気に構えていればそうなる、かもね? 食品の法律は、独学で全体像を「知る」ことはできます。2009年12月16日
実務は実務に精通した経験者から指導を受けてはじめて「習得」できるもの、です。
数年の実務実習を経なければ本来は身につきません。 ですから、食品に関する実務については、ほとんど全て(?)の小規模食品事業者が頭を抱えることになります。法と実務の性質上、ごく自然なことです。 食品の表示・入力ミスに関しては、可能な限りの寛容を心からお願い申し上げます。2009年12月14日
表示間違い・入力ミスなどが公表・ニュースになる度に思うことは...直接ミスした人・間違った人がさぞ辛い思いをしているだろう、ということです。
普通こういう時は損失が発生します、それも相当な。疲れていたり、焦っていたり...人はミスをするものです。時には複数人で点検しても見逃してしまうものです。それが人間というものです。 願わくば、消費者の方々にはどうか善良なる人のミスに対して寛容の心をお示し頂きたい。 「もしも、自分の子供が・きょうだい・孫がそのミスをした当人だったとしたら・・・」 勝手なお願いですが、頭の隅に少しだけ置いて下さることを乞い願うばかりです。 |
これらは命にかかわる問題です。これだけは例え小規模の食品事業者であっても許されません。
食品行政もこれだけは周知「徹底」に努めなければなりません。「物理的に無理?」言い訳は無用。