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「火中の栗を拾う」私も仕事を請けないケースがあります。2008年08月31日
私が丁重にお断りするのは「弁明の余地のない違反の処理」「当事者意識が希薄な方からの依頼」。これらには色好みしない私も流石に手は貸せません。
「完勝は下策」「窮鼠猫を食む」を知るは行政の処世。2008年08月31日
中小企業を追い詰めると思わぬ反撃を受けることも。零細民間の不祥事では職を失う・生活基盤である会社が倒産するということが最悪ではありません。それ以上が民では起こりえる。民と官の最悪に対する認識のズレが悲劇を生む。そのことを知らずに退路を断てば官も傷を負うでしょう。想定した上での判断・処分ならそれはまた別の話。
私の話は公平性という現実に立脚した話で法令順守が当り前という理想論・空論に足場は置いていません。法令順守が如何に難しいか、法を学び習熟に努めているであろう官ならわかろうといううもの。健康危害リスクをひめた違反・悪意先行型違反に対しては勿論公益上厳正に対処すべき。 季節外れの梅雨到来?食品衛生にご注意を!2008年08月31日
気温が下がりきらないこの時期。湿度が高い日が続いています。カビ・腐敗・変質。食品を取扱う事業者の方は梅雨時の意識にシフトする必要がありそうです。私もスクランブル体制にシフト。
相対的に失うものの大きい側が退く、これが常道。2008年08月31日
相対峙する双方が理性的に考えられる余裕・間合い・時間がある場合の話です。四面楚歌、窮鼠の状況に追い込んでは思わぬ反撃があるかも。意図的に退路を開けてそちらへ誘導する、対峙する時の孫子の兵法。PV=nRT?私には人の世を物理で読み解く程の頭無し。
大分県教員汚職。逃げ得でメデタシ目出度し。2008年08月30日大分県では今後児童生徒がカンニングしても注意できませんので、影響は大きい。正規に採用試験にパスして教員となった人でも親族に教職員・地元の名士がいる場合色眼鏡でみられるでしょうから、そういう人たちは気の毒。 世は製造物責任から宣伝請負責任へ。2008年08月30日
「アマメシバ」を原材料とする健康食品で健康危害を受けた方が特集を組んだ出版社に損害賠償を求めた訴訟は被害者側に和解金を支払うことなどで和解が成立した、とのこと。
今後は安易なことは言えない。殊に広告会社・ネットモール運営会社は社会的知名度・信用度が高い程訴訟リスクも又増した、といえるでしょう。対策は急務。「商品に問題があっても関知しない」というこれまでの姿勢では退場するか退場を余儀なくされるかの何れか。問われるのは法的責任有無ではなく、道義的責任の有無、ですから。 東奥日報WEB版の社説を読む。他に類を見ない見識の高さに感服。2008年08月29日
食品不祥事関係の社説で上滑りしていない新聞は東奥日報だけ、といっても過言でない。他社は実情を知らずに書かざるをえない状況に追い込まれて?(無理をして書いている)ようですので、社説を読みながら気の毒に思うのが私にとっては恒例になりましたが、東奥日報だけは別。地方紙畏るべしの感。
景品表示法違反(優良誤認)「利用者が誤解したか?」それが判断基準。2008年08月26日
全日空のANAプレミアムクラス。広告側に悪意はなかったでしょうが、「複数の利用者が誤解した」なら結果論として不当広告にあたる。私のような第三者からすれば「当然違反」と思うことも、身内だけではチェックし難いため、えてして起こりやすい違反。
優良誤認は不正競争防止法違反更には詐欺で立件されることもあります。正当に優良を宣伝するつもりが意図せず踏み越えていないか、「庶民感覚での」チェックも今後一層重要。 消費者行政の成否。製造物責任法(PL法)の改正如何。2008年08月24日消費者保護の観点からPL法には穴がある。世の中には売り抜けして会社を解散するケースやPL保険で賄えないケースも十分想定されます。消費者視点では関与した企業・団体(場合によっては行政)の何れか請求できるように改正する必要がある。 すっかり秋模様。苦情原因調査依頼も一服。2008年08月24日
気温もぐっと下がり、風味異常・微生物規格基準違反調査依頼が減りました。食品会社の経営者も少しホッとしていることでしょう。私もこれで少しは休める。
恫喝には静かなる恫喝を、憐憫には深い感謝をもってこたえる。2008年08月22日
権力・優位的立場をもって強権力を行使する相手には退かぬ、されど憐憫の情をもって対応する相手にはただただ頭を垂れるのみ。知識・経験が浅い、食品業界事情に疎い行政官はえてして高圧的。
食の安全報道。社説にみる新聞各紙の見識。2008年08月20日
全国紙でみるべき物があるのは毎日新聞。日経は上滑り。朝日は報道自体に興味なし。
地方紙で光るのは東奥日報。 概して、食の安全報道に興味なし、但し書かないわけにも行かない時もあり、しかなく書いているという投げやりな印象を受ける。 食の安全・違反の報道価値とは新聞各社にとってそんなものなのでしょう。 今年のお歳暮はJAS法違反・不正競争防止法違反に陥るリスクが高い。2008年08月20日お歳暮の商品規格書提出期限が迫り、今年は神経を遣うことでしょう。原料高・原料不足の中、提出した商品カルテと実際の使用原料名・比率・産地が異なることが懸念されます。この点重々考慮が必要です。 食品営業。食関連法順守は必ずしも必要ではない。2008年08月20日
食の安全・安心に関わる法令違反が「公」になればその企業の受けるダメージは大きいですが、実際に公になる・される比率は低い。原料・資材・燃料高騰で商品価格据え置きの厳しい現状下、事業者側が経営リスクの低い食関連法令順守に資金をかける方が理に合わない。
法令順守に資金・人材を振り向けられる事業者は資金的余力のある事業者で、一般的に法令違反をしている事業者が法令違反をする・してしまう・自覚がない、その主因は経営が厳しいからで、極悪人では勿論ない、あくまで一般論として。 消費者視点での食の安全を希求するならば、行政監視も必要。2008年08月20日
行政による食品事業者の処分。処分内容は行政の裁量に任されている範疇が広く、処分内容が法的に問題がある、というケースはほとんどありません。但し、裁量に任されている分、処分の公平性視点では不透明感・疑問を抱くケースが多い。消費者が食の安全を願うなら、オンブズマンよろしく行政監視も必要。
専門家が賞味期限の意味を定義通りに鵜呑みにしてはいけません。2008年08月16日
食品廃棄率を少しでも減らそう・減らしたい、その考えには共感します。しかし、賞味期限の実態を見ずに、「賞味期限が過ぎたら食べてはいけない、というものではない。」という定義通りの意味を喧伝するのには賛同できません。
多くの食品について賞味期限の実際は確かに定義通りですが、全ての食品に当てはまるものではありません。また食品の安全性とは人間の五感で判断できるものでは勿論ありません。話は少し異なりますが、食中毒リスクは五感で関知・察知・回避できないケースが多いです。食中毒にかかる人が五感に問題がある、そういうケースもあるでしょうが、全てではありません。 私が言っていることは、市販品を検査してみれば容易に理解できる話です。但し、私は自己責任で賞味期限切れでも食べますが、例え家族であろうとも自分以外には決して「賞味期限を少し過ぎても食べられる」と勧めることはしません。責任を負えないからです。 「♪ Top Of The World ♪」 by The Carpenters &NR=1 食関連法監督行政のアキレス腱。それは啓蒙不徹底の後ろめたさ。2008年08月15日
琉球新報によると、沖縄県ではJAS法に関して「違反が客観的に見て故意ではなく、表示責任者がすぐに改善する意思を示しているなどの悪質性の低い事例に関しては、注意などの対応にとどめている。」ということで「法を知らない」なら非公表にするらしい。
これは何も沖縄県が特異ということではなく、地方自治体にしてみれば地域産業振興上の極一般的な判断です。あまりほじくると諸方に飛び火するためです。 「法を知らなかった」という理由で減免されるのは行政にも後ろめたいと感じる人心があるからでしょう。この後ろめたさは今後も半永久的に続く。 法の習得に人件費をかけ、一般に価格の高い国産原料を購入使用し厳しい価格競争にさらされてきた企業にとっては不正競争により不利益を被ってきたはず。そういう企業に対して「同業他社の不祥事が公になっては、あなた方も風評被害にあって困るでしょ?」とばかり「正直者は馬鹿をみる」を押し付けるのでは理不尽。相対的優遇策がなければ納得できない。非があってかつ非公表にする企業には重加算税を課すとか、他社が納得する対応は必要でしょう。 未だ法・条例・指導基準を「適切に」開示・周知・啓蒙しない行政にチクリ。今日は(も?)ちょっと辛口。上げたり下げたり、私も忙しいことよ。 問題発言?農水大臣には是非続投してもらいたい。2008年08月10日「〜消費者がやかましいから〜」(思っていることをそのまま言ってしまっちゃ〜お終いよ〜。寅さん風論評) 疲労こんぱい。それでももう一分張り。ポニョの歌に癒される。2008年08月09日食品不正「告発する方へお願い」2008年08月05日
告発される側に非があり、勿論告発することは正当な行為です。一つお願いしたいのは当該事業者以外が受ける風評被害を最小化する時期・タイミングで告発して頂きたいということです、あくまでお願い。
最も売れる時期の直前に公表されると、真っ当な同業他社も販売不振の被害を受けるケースが多いです。不正を行う事業者は短期間のみ不正行為をする、というケースは稀でしょう。多少時期をずらしても証拠隠滅は出来ないでしょうから、善良な他者への影響も考慮して告発の時期を選んで頂ければ、そう願います。 勿論健康危害を及ぼさない不正行為に限った話で、人の健康を害する恐れのある不正は別です。 食品業界は疲弊していますので、ちょっと代弁。 食品会社の説明責任代行。それも私の仕事。2008年08月05日
消費者・取引先からの品質上の問合せ・苦情に適切な回答ができず苦慮する中小食品製造事業者。適正な品質でありながら「それを説明する資料を作成できないため」トラブルになることも多い。
両者の間に入って回答書・説明文書を作るという仕事もしています。これは喜ばれる。 産地偽装の主犯は当該事業者ではない。2008年08月05日
産地偽装にもいろいろありますが、そもそも消費者が国産を信奉するのは何故か?
それは明快。外国産への不安。外国産原料を使用する食品企業の商品は買ってもらえない。廃業・倒産が頭をよぎった時、経営者がイケナイと思いつつ、平常な判断力を失い(魔がさして)ズルズル、そういうケースもある。公になれば他者が風評被害を被ることもありますので、憤懣やるかたない、という反応を示す人がいるのもわかる。 但し、それはあくまで民間人に許されること。国・行政が憤るのは当事者意識の欠如としか言いようがない。輸入食品の安全性に責任を持つべき国に対する不信が一連の根っこ。相応の責任を感じて然るべきですが、とんとそういう発言は聴かない。 「違反」と「間違い」。その違いは?2008年08月05日
「〜は違反になるのでしょうか?」そういう相談を受けて、「それは違反です」そう切って捨てるような言い方は流石にできません。
産地偽装のような意図的な違反をしている人が「〜は違反になるのでしょうか?」「〜は問題でしょうか?」そういう質問の仕方はしないでしょう。意図的でない・正しいと思っているが自信がない、そういう方が質問する。 意図的な不正は「違反」、意図的でない不適正を「間違い」と私は呼んでいます。但し、意図的な不正の中には共感とまでは言いませんが、同情を禁じえない事例も多い。 飲食店での生肉による食中毒。行政に処分を下す「資格」はありません。2008年08月02日
「権限」はありますが、「道義上の資格」はない、と私は思います。民間は競争社会、他店でメニューに載せれば追随せざるを得ない。法律・条例で生肉供食を禁止していない以上、「提供しないように」呼び掛けるのは無意味、単に注意喚起はしたという「言い訳」にしか使い道は無し。
行政に権限はあっても、資格はない、という意味はそういう事情を鑑みての個人的見解。ただ指導監督に当たる保健所職員には様々な制約・圧力がある中、葛藤があるだろう、と同情します。 行政指導?表彰の間違いでは?2008年08月02日
某県の乳業メーカーが製造した紙パック牛乳の一部から、自主検査の結果大腸菌群が検出され、同社は直ちに製品の自主回収を始めたそう。
保健所は指導にとどめ、行政処分はしない方針だとか。指導?これは表彰すべき。ミスは誰しもあるもの、正直に迅速に届け出・回収を行った。立派。こういう件で行政処分するようなら第三者であっても私は意見を述べずにはおられない。 気になったので。「品質上問題はありませんが」これは科学的検証をした上で使える文言、です。2008年08月02日
いろいろご質問を頂きます。7月〜9月は特に忙しいもので、全てにはお応えできませんが、気になったので、回答しました。
「品質上問題ない」という言葉は言外に「安全上も問題ない」という意味も含みますので、科学的検証を経て使用するならよろしいですが、何となく・安直に使える・使うべき文言ではありません。根拠を問われて答えられるなら問題はありませんが。 この点皆さんもご注意頂きたい。最悪の場合、民事責任に止まらず、刑事責任を問われかねませんので。 エツヒロは100%加害者か?私はそうは思わない。2008年08月01日
確かに悪いことをしてきた。同業他社が怒るのはわかる。消費者が憤るのもわかる。行政が憤慨するのには?
「中国産では売れない(買ってくれない)」というエツヒロ社長の言葉。消費者が中国産全般に対して漠然とした不信感を抱いている?国が輸入時検査しているのに? 不祥事誘発の一因は輸入検査体制への不信感、更にその根っこは行政の一連の不祥事がある。消費者という言い回しより国民、と言った方が適切か、国民の行政への不信感が廻りまわって食品企業を追い詰めている。 |