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大型連休中、土産品の回収・公表告知が増える理由。2007年04月29日健康食品には懐疑的。2007年04月29日薬学的効果が強い健康食品はそれ自体薬事法違反にあたる可能性がありますので、違法販売として摘発されるケースも増えています。海外生産の食品はその国の法では合法でも、日本の薬事法・食品衛生法に照らして含まれてはいけない化学成分を含むケースがあります。 NHK大河。山本勘助→直江兼続→黒田如水?2007年04月28日
山本勘助、直江兼続。共通項は軍師?するとその次は黒田如水?
三年続けて、という事はないでしょうが、佐賀県が観光誘致・日本酒拡売の一環でNHKを拝み倒せば如何に。 NHK大河。来年は直江兼続、楽しみ。2007年04月26日30万石を蹴った男、直江兼続が主人公とは。長生きはするもの。歴史物好きの私の記憶では兼続を主人公にしたドラマは過去記憶にありません。知勇並び無き武将。家康の恫喝に対し、詰問状で返した胆の人。天から四物を与えられた稀有な人。日本版諸葛孔明。 依頼を受けた賞味期限検査結果良好に安堵。2007年04月25日
賞味期限設定を頼まれていた水産惣菜の細菌検査結果が良好に推移し、ホッとしています。夏場と冬場では環境が異なり、夏季には賞味期限を短く設定変更か、とも思っていましたが、その必要もありませんでした。先ずはなにより。
隠密的品質保証是正からの脱却。2007年04月25日
隠密というとアンダーグラウンドな感じですが、品質保証・品質管理体制が整っていない企業では止むを得ない場合もあるでしょう。品質保証体制を整備しようとして、外部にコンサルを依頼したり人材を中途採用した場合、専門的視点からこれまで表面化しなかった事・気づかなかった事が食関連法上の問題として指摘・浮上することは止むを得ません。
食関連法の何法に抵触するかで、事の重大性は大きく異なります。現段階では公表の必要のないケースが多いように思いますが、事例によっては公表が避けられないケースもあるでしょう。私が市場品を検査・観察している中では公表に相当する事例もあるように見受けられます(事業者側としてはウォッチャーに助けられているともいえます)。外部からの指摘を受けていない・自社で気づいていない事が読み取れます。発覚時のリスクを考えれば即時是正する事例にも関わらず販売が継続されているという事は、自社でチェックできる人材がいないのだろうと思います。 こういう事例では外部から指摘を受けた場合でも何を言われているのか理解できず傷口を広げる事が危惧されます。点検能力が十分でない中小製造事業者の商品については、卸業者に点検代行をお願いしたい。使用原材料規格書と商品規格書を製造事業者から受け取り、双方をつき合わせて齟齬が無いか、点検してあげてほしいと思います。 多くの卸事業者が既にこの役割に着手し、その効果が店頭商品から読み取れます。卸業者にとっては多大な負荷ですが、取扱い商品の幅を広げることになるでしょうし、回収・事故・取扱い停止等卸業者側が被るトラブル回避にも有効です。 一工夫で親切な商品情報提供を。2007年04月24日
「ブランデー風味のロールケーキをお土産に」と思って仙台市内のケーキ屋さんに行ったのですが、お目当てのロールケーキは諦めました。
飲酒運転防止への配慮が欠かせませんので、「運転前に食べても大丈夫でしょうか?」と店員さんに尋ねたところ、「出来れば控えて下さい」との事。ごもっともとも思いながら、職業柄許容範囲「どの位なら食べても問題ないのか」が気になりました。 アルコールは一般食品にも含まれています。エタノール度数何%を配合比換算何%使用しているので、1本当たりエタノール何ml含んでいるかは簡単に計算で出ます。歩留まり・加熱による揮発も計算で求めることが出来ます(機器分析するのがベストですが)。 酒気帯び運転の基準値が何ml/L(呼気中)かをネットで検索してその数値と商品中のエタノール濃度を比較し、1本の何分の一以下なら食べてもこの基準数値を超えないか、調べておいて貰えれば有難いのにな〜、と思いました。 エタノールの分解能は個人差がありますが、摂取エタノール量自体で算定すれば問題ありません。こんな商品情報でも私のような質問をする人には少しは役に立つかも。 コンサルとしての心構え「無知の知」2007年04月24日
食品の品質保証・品質管理コンサルとして、必要な食品科学知識・関連法規知識は相当程度備えているという自負はあります。ただ「完全無欠」ではありません。
コンサル先の規模・人材・取引先・その他の事情を踏まえた「適切」なコンサル・代行には腐心しています。コンサルとして渡り歩くには、「何を知っていて何を知らないか」という事を認識していなければなりません。 「無知の知」とは言いえて妙。 食品不祥事への関心が薄れているこの時期が好期。2007年04月24日
不二家の事件(個人的には不二家に同情)が沈静化し、食の安全・不祥事への関心が一時的に低下しているこの時期、大手食品スーパーで米国産牛肉販売再開等、マスコミ・消費者が食の安全面への問題に飽きている期間に是正措置は粛々と進められています。
物事には揺れ戻し現象が付き物です。半年1年後には食の安全・不祥事という文言が新鮮味を帯びて嵐のようにやってくるでしょう。その前に猶予期間である凪のこの期間に不適正な事は全て是正完了させる事をお勧めします。 転ばぬ先の杖、といったところです。 バイオ燃料用作物栽培。土地浄化で一挙両得。2007年04月23日
重金属汚染が問題となっている工場跡地は各地に散在しています。土地の浄化が試みられていますが、短期解決の有効策は専ら土壌の入れ替えです。取り去った汚染土壌の行先は何所なのでしょう。
日本国内でもバイオ燃料用作物の試験栽培が始まるそうですが、食用でないこれら作物に吸収させバイオ燃料製造工場で重金属を回収するという長期視点でのシステムが組み込めれば二酸化炭素削減・環境浄化の一石二鳥ですが、可能性や如何に。技術的には十分可能ですが、経済性の問題をクリアーできるかがキー。 食品業界の「対訴訟」説明責任体制は?2007年04月22日
学校給食での集団食中毒で見舞金という形で自主的に賠償金(示談金?)が支払われるケースが昨年来3件ありました。幸い死亡者が出ておりませんので、一人当たりの金額は多くて数万円のようです。
加工食品製造大手企業では製造した食品は製造毎に微生物検査をするのが通例です。製造品も毎ロット保存していますので、食中毒を疑うような事象が発生した場合でもその製造日付の微生物検査を基に「食中毒発生原因食品ではない」事を客観的に証明できます。 昨今の企業不祥事で消費者からその信憑性に疑念を抱かれたとしても、製造毎に毎ロット検査していることは対保健所・対訴訟にこれ程有効なものはありません。 基本的に製造物責任法上、消費者が健康上を含む損害を受けたと主張した場合、製造者がその是非を証明しなければなりません。PLではありませんが、類似事例として自動車盗難の保険金支払いを巡る訴訟も被保険者ではなく保険会社が証明する必要があるという判例が今月出た事は記憶に新しい。 食中毒が疑われる苦情が寄せられた場合、製造毎に微生物検査をしていない事業者は本来説明に窮することになります。主観的主張「清掃を徹底し、食品衛生に努めております」という回答に終始する事になるでしょう。 外食を含めた食品業界全体では99%以上(事業者数比率)の事業者が窮することになる勘定です。 「食の安全」扇の要役は?2007年04月21日
中小零細食品製造事業者に複雑怪奇?な食関連法に習熟することを求めるのは酷なことで、コンプライアンス・法令遵守はあくまで目標であって、100%の法令遵守は社会通念上過度な要求です。
又、消費者が「漠然」と求める安全性を保証するためには、客観的検証(製造毎の食品検査)が必要で、どだい無理な要求です。 この状況を正しく認識しているのはこの業界と日常緊密に接している保健所・食品卸業者にほぼ限定されるでしょう。保健所は厚生「労働」省の実質下部組織ですので、事業者の雇用に影響する「厳正な」処分を下すのはその立場を考えれば逡巡するのも止むを得ない事で、強制力のある指導権限を発動することは滅多に出来ません。 食品スーパー・卸業者の食関連法遵守への関心度は戦略的意図により高低があり、営利団体である以上自然な行為です。これらの事業者は「法の番人」ではありませんので、「誠実」に対して消費者が価値を認めない以上、継続的経費をかける事を求める方が理不尽です。 不二家の件も落ち着き、食品回収・公表は凪の状態ですが、人間社会はゴシップ好き(私も?)ですから、何れ又「いけにえ」とされる大手食品関連事業者が出るのは時間の問題です。特に、知名度の高い中堅どころは法的に問題なくとも、イメージを損ねるような品質管理・品質保証案件は「風林火山」の如く凪のうちに是正しましょう。 食品回収−外部指摘と内部指摘2007年04月21日外部から法抵触を指摘されて食品回収する場合も一律に「自主」回収と呼びます。社内点検で気づいた場合はその旨も公表しますが、社外から指摘を受けて気づいた場合には「社外の指摘により」という事は通常発表しません。ですから、回収の際「気づいた理由」を言及していない公表は概ね外部からの指摘と内部告発と判断して差し支えありません。 商品規格書と表示の整合性をとるのは中々難しいです。2007年04月19日
私がコンサルしている事業者は日常の品質保証業務は自社で行い、難しい・手に負えないと感じた時に私に連絡してくれます。遠慮があるのでしょう。既に社外に提出された書類との整合性に私は頭を悩ます事もあります。腕の見せ所ではありますが、丸抱えさせて頂いた方が本当は矛盾無く整合性を持たせることが出来ます。
事業者さん毎いろいろ事情を抱えていますので、コンサル先件数が増える程腕が磨かれる事を実感しています。フリーター・派遣社員・契約社員の方々の就業を通したスキルアップの「難」が社会問題となっていますが、私は幸せだとコンサル先には感謝しています。 まるで食品衛生コンサルのよう、でしょうか。2007年04月17日
この時期、気温が上昇し、どうしても繰り返し微生物管理の話を持ち出すことが多くなりました。私は品質管理・品質保証全般のコンサル・代行をしているのですが、この時期は食品衛生コンサルに特化したようになってしまいます。
温暖化は季節別微生物動態にも影響を与えています。従来の常識を基にした食品衛生管理では不測の事態も起こりえると警戒感を持っています。コンサル先の事業リスクの点から一層食品衛生面の目配りに比重を移している事もあり、しばらくは微生物関係の話が多くなりそうです。 食品事故の立証責任の行方2007年04月17日
自動車盗難保険支払いの裁判で、立証責任があるのは「被保険者ではなく保険会社」という判決がでました。保険会社が控訴するかどうかでまだ確定したわけではありませんが、一つの判例として消費者保護に一層拍車がかかるでしょう。
食品においても今後食品事故の立証責任は事業者側が負うという流れになるでしょう。 食品事故のうち、食物アレルギー・食中毒については自社食品が原因食材であるか否かは簡単に調査・報告する事が出来ますが、異物混入による口腔・腸管損傷事故について特定は難しいです。 今後異物混入で損害賠償請求された場合の対応策は個別企業毎に考える事ですが、食物アレルギー・食中毒起因の事故については苦情が寄せられた時に迅速に調査開始すれば、原因食材であるか否かは容易に判別できますので、「迅速に必要な検体の検査を行う・依頼する」ということが説明責任を果たす上でも、事業リスク回避の意味でも重要になります。 「必要な検体」とは何かはcase by caseですが、食品企業で品質管理・品質保証職務についているベテランなら即応できるはずです。保健所に相談し難いと感じた方はそういう職種の人に相談すると良いです。迅速が第一で初期対応が遅れた・間違った後にそういう人に相談しても如何ともし難いと言われるでしょう。発生時即日に調査開始が大原則ですので、発生時に即相談する事が大切です。 食品の微生物基準の決め方2007年04月17日
一般生菌数:300個/g以下、大腸菌群・食中毒菌:陰性。これが理想です。
食品の微生物基準は食品衛生法・都道府県政令都市・検査機関・食品スーパーが法令・自主で設けています。 食品製造業者としては法令と取引先受入自主基準を参考に規定することになります。自社製品の消費期限・賞味期限時の細菌検査を行い、法令と取引先受入自主基準を超えない範囲で規定します。 コンサル先から問合せを受けることが多くなった質問です。 腐敗≠食中毒誘発2007年04月17日
消費期限・賞味期限の印字文字のカスレや間違いは起こりやすいもの。最近の食品回収原因のトップです。
消費期限・賞味期限の本来の日数を過ぎた食品を食べたら有害か? その答えは製造する食品会社の食品衛生管理次第です。 <高・中水分の非滅菌で室温・冷蔵保管食品の場合> 無菌とまではいかなくとも「適正な」衛生管理の下で製造されていたならば、無害な雑菌を含んでいても食中毒菌は含まれていないはず。そのような場合の腐敗は無害な雑菌増殖によるものですから、基本的に健康リスクは低いと判断できます。 <低水分又は滅菌又は冷凍の食品の場合> 「適正に」製造された冷凍・レトルト殺菌・低水分(低水分活性)の食品では保存中に微生物が増殖する事はありません。従って、腐敗や食中毒菌増殖も起こりません。微生物面では安全といえるでしょう。 微生物面では上記のように考えて差し支えありませんが、不飽和脂肪酸を含む食品は時間経過によって油の酸化が徐々に進みますので、酸化油による下痢を起こす事はあります。 「適正な」食品衛生環境で製造した食品は食中毒菌を含んでいませんので、保管中に腐敗してもその腐敗原因は無害な雑菌増殖によるものです。そのような場合は腐敗していても実質的には無害と判断していいでしょう。 腐敗は健康上問題なくとも、品質上の重大問題です、但し、苦情・クレームにおいて「シビアな」対応を迫られた時には、こういう基礎知識を腹に持つことも場合によっては力になります。 地域イベントの今後の目玉は「熱々の汁物」に限定。2007年04月15日
小樽さくら祭りの名物「千人ちらし」が中止されるそうです。理由は食中毒予防だそうです。イベント関係者は残念でしょうが、賢明な判断です。
山形市の大なべ芋煮のように熱々で提供する料理以外は今後中止されるでしょう。加熱する料理法の中で確実に食中毒を予防できるのは「煮る」方法のみで、「揚げる」「焼く」「蒸す」方法では場合によっては食品の中心温度が十分殺菌に必要な温度・ホールド時間に達しない場合があります。 保健所は食品衛生のアドバイスはしてくれますが、イベントに張り付いて手取り足取り指導指示し、何かあった場合には自身が責任を負う、ということまでおんぶに抱っことはいきません。 今後の食イベントの目玉は汁物、「〜煮」「〜汁」といった物になるでしょうし、食中毒を気にせず安心してイベントを運営するためにも、そうするべきです。 <余談> どうしても恒例・伝統を守りたいということであれば、食材の衛生管理・調理の温度管理を地元食品加工会社の品質管理部門に勤務する民間人に頼むという方法もあるでしょう。 どこの地域にも何らかの食品加工会社はあるでしょうし、地元食材としてイベントに使用する食材を仕事で扱った経験もあるかもしれません。ノロウイルス・O−157・黄色ブドウ球菌・サルモネラ・腸炎ビブリオ・カンピロバクター等の食中毒原因ウイルス・菌の感染予防実務経験のある人がイベントメンバーに加わってくれれば心強いでしょう。 地元の企業に勤務する人なら、地域活性という趣旨に賛同して協力してくれるかもしれません。 品質保証コンサル先の事例2007年04月14日
私が品質保証コンサル・代行をしている宮城県内の惣菜製造事業者さんのホームページは私が制作・更新をしています。同社は地場産の「あなご蒲焼」が主力商品で、最近の業績も非常に順調で私もバックアップの遣り甲斐を感じています。
品質保証のコンサルをさせて頂いている青森弘前市の惣菜製造事業者さんの商品は地場の魚介類で、こちらはインターネットショップで業績を伸ばしています。きれいでセンスのいい活気のあるホームページをお持ちで、流石です。こちらのHPは私が制作・運営しているのでは勿論ありません。HPの出来栄えがこのクラスになると到底私には作れませんので。 私がその他にコンサルさせて頂いている事業者は惣菜製造業やかまぼこ製造業を生業にしていますが、皆さんHPを上手に活用して営業に生かしています。ここ2年間ネットでの売上が4〜5倍になり、製造体制を強化した企業さんもあります。地方企業こそネットの恩恵を受けられる時代です。 食中毒発生源の情状酌量の有無2007年04月14日
滋賀県・石川県・福井県とここ数日飲食店での食中毒が顕在化しています。
夜間気温の上昇というある意味情状酌量の余地のある食中毒もありますが、気になるのは酌量の余地が見出し難い食中毒です。 「加熱して飲食に供しない限り、高確率で食中毒が起こる食材」を未加熱で供した事例が多いのが気になります。 食品衛生上の常識に反した行為は高いリスクを負います。気温上昇する時期は特にメニュー構成には気をつけてほしいものです。 中小零細事業者のホームページは絶対ブログで。2007年04月14日私はコンサル先食品製造事業者のホームページを制作・運営もしています(片手技です)が、今やブログ形式以外のホームページは考えられません。 幼児に生レバーを与えるのは厳禁です。2007年04月13日
石川県のある焼き肉店で生レバーを食べた人が腸管出血性大腸菌O157による食中毒症状を訴えたそうです。
そもそも生レバーを供する・食べる事自体が問題です。まして抵抗力の弱い幼児が食べれば食中毒発症リスクが高いのは自明です。 保健所もレバーの生食をしないよう呼びかけていますが、禁止ではありません。供する飲食店・食する飲食者の自己責任になりますが、十分な啓蒙が出来ない状況では自己責任と突き放すのは酷かもしれません。 法律上、予防措置としてレバー生食を禁ずる事が出来ない以上、国民の健康を守る観点から、風評被害云々と言わず、積極的な啓蒙が望まれます。 先週テレビで生食レバーを好意的に放送している場面を観ましたが、「あるある問題」以後も相変わらず安全性には頓着しない編集には参りました。 経済誌・新聞既存ペーパーからネットメディアへ軸足変更2007年04月13日
昨年は東洋経済等の経済誌や新聞へ記事を掲載し、既存マスメディアに軸足を置いていましたが、既存マスメディアは確固たる権威が認知されている分、記事内容もセンセーショナルな部分をオブラートで包むような耳障りの良い記事に私自身自己規制してしまう傾向が否めません。
既存メディアは知名度が高い分、反響もあり、記事を書く上でのモチベーションも高くなりますが、文章を練る分、多方面に気を遣い、角がとれてしまいます。マスメディアへの発表は私にとっても意義深いものですが、当面はJANJANやオーマイニュース等のネットニュースサイトに少し尖った記事投稿をしていこうと今は思っています。 質問・苦情への対応。正確性と迅速性。2007年04月12日
食品製造事業者であるコンサル先には消費者から電話で品質上の質問や時には苦情が寄せられます。難解な問合せもあり、そのような時は「折り返し電話致します」と一旦電話を切り、私に連絡してもらう事にしています。
食関連法・食品衛生・食品科学上の事であればほとんど即答できますが、時には少し時間を頂く事もあります。消費者等からの問合せ・苦情には「問合せ者にストレスをかけない(不満を増長させない)」迅速性が最優先ですが、事案によっては論拠となる書面を求められる事もありますので、そのような場合は数時間待って頂くようこちらからお願いする事もあります。 「正確かつ迅速」が最良ですが、後々のリスクも考慮して対応を判断する事が肝要です。 商品規格書、商品カルテの書式は様々。2007年04月12日
私の品質保証コンサル・代行先は食品製造事業者ですので、販売・卸の取引先へ提出する商品規格書・商品カルテの作成依頼を受ける事もあります。これまでも要請はありましたが、最近依頼数が増えてきました。
商品規格書・商品カルテの書式は販売者・卸業者が独自に作成していますので、書式は千差万別。一点の商品に付き一枚で済む書式もありますし、4枚になる場合もあります。枚数が多くなる程、記入項目も詳細になり手間が掛かります。 コンサル・代行先から商品規格書記入依頼回数が増えるという事はコンサル先の事業が順調ということでもありますので、喜ばしい事です。苦情処理へのアドバイス・詫び状作成の方が経営者からは感謝されるのですが、どちらも重要な仕事です。 商品カルテ・商品規格書を作成する際最も気を配る事は、ラベルや包装フィルムの表示内容と書類記入内容の整合性がとれているか、という事です。この点は注意して下さい。 製造・販売一体型食品事業者の品質保証コストはペイしません。2007年04月09日
食品を製造し自社直販店又はネット通販で販売する食品事業者の場合、品質保証に経費を掛けても割りに合いません。相当規模の大きい事業者は別ですが、第三者の目は購入者にほぼ限定されますので、外部指摘による食品関連法抵触云々で回収その他の損失が出る可能性は低いからです。
流通経路の点で、食品ウォッチャー・保健所・農水省・公取の目に触れる事はまずありません。この事業形態で回収指示を受ける事例は回収告知HPで見る通り、購入者からの指摘にほぼ限定されます。 ネット通販サイトを見る限り、原材料一括表示写真をHPに掲載しない限り、問題があったとしても商品を入手した購入者以外には知りえません。それでも自社製品の販売形態に不安を感じ、妥当性を判断したいというのであれば、同業他社商品を購入し自社商品と比較する手法が実務的でしょう。比較検討し、違和感を感じなければ、購入者も同様に違和感を感じないでしょうから大きな問題はないでしょう。 「いい加減で構わない」と勧めているわけではありません。ただ、露出の仕方によって内包するリスクに大小がある実情を知ることは必要でしょう。 品質保証は回収・公表予防の一種保険のようなものです。回収・公表リスクの低い事業モデルでは品質保証経費の支出は余程戦略的意図を持たない限り、無駄になります。 賞味期限表示の張り替え。矛盾を内包する問題。2007年04月08日
賞味期限を科学的根拠なく延長した表示に張り替えた食品を販売していたとして、ある卸売業者が営業禁止処分を受けたそうです。
賞味期限は通常製造者が記載しますが、「販売店や卸業者が保存温度帯を冷凍から冷蔵に変更する場合、販売店・卸業者が消費期限・賞味期限の日付を貼る」等の例外もあります。 今回はそれらの例外には当りません。違法ではありますが、「科学的根拠に基づかずに」という行政側の文言には釈然としません。賞味期限は科学的根拠に基づいて決めることになってはいますが、実際どうでしょう。 科学的根拠に基づいて賞味期限・消費期限を決している製造事業者はそう多くはありません。科学的とは安全性を裏打ちするデータですが、行政も実情は認識しています。 「感覚的に決した賞味期限を感覚的に変更する」一種五十歩百歩のような気もします。注意・指導は勿論必須ですが、公平性の観点から、処分公表は妥当なのか疑問を持ちます。 「あるある」に視る、恐怖心をあおるサブリミナル的?放送手法2007年04月05日
食品の健康効果を謳うテレビ番組を観ていると、恐怖心にかられることがままあります。表面的には「この食材はこういう健康効果があります」ということですが、強調或いは語気強く言われると「この食材を食べないとこういう病気になるかもしれません」と脅されているように感じる時があります。
観る人・受け手によって印象は異なるでしょうが、特定食品の一種サブリミナル宣伝のように感じる事があります。民放は営利団体ですから、コマーシャル収入とリンクした視聴率至上主義は当然ですし、そのために心理学を駆使するのも当り前です。他局との視聴率争いの渦中で「放送倫理」を横にらみする余裕はないのかもしれません。 宮城県内の民放地方局では直球勝負「○○の宣伝です!」と曲解のしようのない放送手法がほとんどです。サブリミナルを嫌う私は爽やかな感を受けます。 「JAS法違反≒景品表示法違反」の事例も多いです。2007年04月05日
山形県のある食品製造会社がJAS法違反で農水省系の機関から指導を受けました。農水省系ですので、指摘はJAS法違反ですが、実際は公正取引委員会(公取)管轄の景品表示法違反にも該当していました。
農水省・公取どちらからの指摘でもよかったのでしょうが、大組織である農水省が公取に先を越されるという事は面子に関わる事でしょうから、農水省の担当部局は内心ホッとしているかもしれません。 うがった見方をすれば、JAS法違反のみで景品表示法に抵触していない事例であれば農水省も穏便に(公にせずに)済ませたかもしれません。但し、農水省関係者以外からの指摘で査察に着手したのであれば公表は避けられません、かばえば農水省自体が隠蔽というより重い違法行為の主体者としてマスコミの格好の餌食になるリスクを背負うことになります。 今回の事例は食品関連法の習熟度とは別の問題、倫理上の「不当競争」「優良誤認」問題ですので、JAS法違反より景品表示法違反の意味合いが強いと私は思いますが、罰則の軽重を考慮すると事業者側にとっては結果論として良かったのではないでしょうか。 事業者は法律違反にあたることは重々認識していたでしょうから、外部から指摘を受ける前に自助是正すべきでした。残念でもあり、もったいないことでもあります。 この事例は本来不二家問題より悪質な事例に分類されますが、事業者の知名度が低い事はニュース価値も低い事になりますので、大きくマスコミが取り上げる事もありません。経営への決定的なダメージは避けられるでしょうから、何とか立て直してもらいたいものです。 地域特産品での食品関連法違反は一事業者に止まらず、産地全体のイメージを傷つける事にもなりかねません。ケースによっては同業者から損害賠償訴訟を起こされることも想起されます、気を引き締めたいものです。 |
駅・空港・道の駅・サービスエリア。土産物製造・販売の業者さんはかき入れ時です。こういう時期は自社商品が多くの方の目に触れる機会でもありますので、食関連法上の内在するリスクが顕在化する(指摘される)時期でもあります。
「土産品の外箱包装紙に食品原材料一括表示ラベルが貼付されていない」
「アレルゲン表示が漏れている」
「賞味期限表示の年・月が間違っている」
一般の購入者でも気づく事例です。これらを指摘された場合は公表・回収の要があります。この時期は遠方居住の方が購入する可能性が高いことから、地元地方新聞への掲載のみでは十分な告知効果は望めません。
アレルギーを持つ家族がいる場合、普通履歴のはっきりしない加工食品は自家用には購入しません。一方、アレルギーを持つ人が身近にいない方は必要を感じませんので食品表示には頓着しませんし、必要でないので食品表示の見方も知りません。但し、こういう方々がお土産を購入し、アレルギーを持つ家族がいる方に贈るケースがあります。
アレルギーを持つ家族がいる方(保護者)は食品表示を確認するでしょうし、必要性からある程度食品表示の知識もあります。表示に不備があれば指摘されるリスクも高いといえます。
備えあれば憂いなし。土産品を製造する事業者は上記3点、再点検してみましょう。