この事例は現時点では違反ではありませんので、念のため。

食品表示関連法については消費者の要望が近年反映されてきていますが、又改正・追加されます。重ねて現時点では下記事例は違反ではありません。現状と今後の対比にいい事例なので、紹介します。

商品名に「たらば」という文言が入っています。原料には「たらばがに」と「アブラガニ」の文言があります。タラバガニが使用されていますので、表示上問題はありません。

改正後は、優良表示については使用割合を記載する義務が発生します。

下記の事例では、カニとして2種類使用しています。又タラバガニの方がアブラガニより消費者は価値が高い・高級・好イメージを抱いています。

「たらば寿し」という文言は「使用しているカニが100%量タラバガニ」と消費者から優良誤認される可能性がある、ということで法改正後は原材料一括表示欄又は優良誤認にならないよう適切な箇所に「タラバガニ○○%使用」という文言を記載する事が義務になります。

農水省ホームページを参照し、早めの対応を!

20061117170853.jpg









 
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商品名に地名が入っている場合の事例

原材料一括表示は実に難しいです。下記事例も微妙です。これは農水省の管轄ですが、これくらいは許容かもしれません。

商品名に地名が入っていますが、製造者の住所とは異なります。近隣の市同士なので許容としてあげたいところですが。購入した消費者がどう思うかというところも気になります。
20061117170853_1.jpg






これまでの慣習で問題ないという視点と消費者が抱くイメージからの視点。
製造者の心情に共感するとまでは言いませんが、気持ちはわかります。

原材料一括表示の製造者欄を販売者欄にして、商品名と同じ地名の市町村住所を書き入れる、というのはどうでしょう。難しい問題ですが。
 

 
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